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  • 執筆者の写真MysaHouse

解体・改修工事をご検討の方へ

令和5年10月1日からすべての建築物の解体・改修工事において

石綿(アスベスト)が使用されていないか事前に確認する必要(※石綿事前調査は有資格者が実施する)があります!!


石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物で、「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。石綿の繊維は、吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。

平成18年9月から製造・輸入・使用が禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保湿・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。


こうしたことから、戸建て住宅などの建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者も、飛散した石綿を吸入する可能性があるので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じる必要があります。


アスベスト含有建材の使用部位例は以下の通りです


建築物等の解体・改修工事を発注する方(オーナーなど)は、施工業者に対して下記のような配慮、措置を行うことが義務付けられています。


詳しく内容を確認したい方は、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。


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